児童発達支援の利用に必要な「障害者受給者証」とは?自己負担額や手続きについて。

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1歳6ヶ月健診で発達の遅れを指摘された息子。

専門的な療育を受けるために1歳10ヶ月の春から児童発達支援センターへ通うことになりました。

こんにちは、奥戸サオリです。

今回は福祉サービス(児童発達支援)を利用する際に必要な「障害者受給者証」自己負担額について、またその手続きにの流れついてお話します。

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目次

障害者受給者証とは?

障害者受給者証(以下、受給者証)とは、各種福祉サービスを利用するために必要な証明書のことで、各自治体で申請し交付してもらいます。

(各種福祉サービスの中の一つに児童発達支援があります。)

この受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用できるようになります。

自己負担額はいくらか?

具体的には受給者証を取得することで、行政から利用料の9割給付、1割自己負担でサービスが受けられます。

また所得ごとの負担上限月額が決められているので、ひと月に利用したサービス量が多くても、上限を超える額の負担は発生しません。

※ただし給食費などの食費や教材費などは実費負担となる場合もあります。

所得ごとの負担上限月額
  • 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯/0円
  • 市町村民税課税世帯(年間収入が概ね890万円以下の世帯)/4,600円
  • 上記以外(年間収入が概ね890万円以上の世帯)/37,200円

参考URL 障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省

児童発達支援を利用するための手続きについて

実際に児童発達支援を利用するための手続きは以下のような流れになります。

※お住いの地域によって手続きの内容や流れ、また利用される施設によって必要な書類などが異なる場合もあります。詳しくは直接お住いの自治体の福祉担当窓口へご相談ください。

①まずは児童発達支援を利用したい旨を相談

私の場合は1歳6ヶ月健診で発達の遅れを指摘され、その後心理士さんと相談できる機会があったので、主にその心理士さんに息子の気になる点や今後について(児童発達支援を利用したい旨も含め)相談させてもらいました。

ここで大事なポイント

せっかく相談できる場を設けてもらっても、こちらが受け身のままでいると(例えば支援を受けたいと思っているのに、そのことを伝えないと)様子見だけで終わってしまう可能性があります。

これはおそらく親御さんへの配慮だと思われます。

というのも、私の相談を受けてくれた心理士さんはつねに言葉を選んでお話してくれる方でした。

我が子に発達障がいの疑いがあるかもしれないと言われて困惑しない親はいないでしょうし、私自身も最初は戸惑い、そういったワードに少し神経質になった時期がありました。

いくら早期発見・早期療育が大事とはいえ、そんな状態のときに「療育を受けてみませんか?」「こんな施設がありますよ。」などと言われると、我が子はそんな心配をされるほどひどいのかとショックを受ける方もいらっしゃると思います。

ただその段階を過ぎ、受け入れ、早期に療育を受けたいと思って相談する場合は、こちらから積極的に児童発達支援を利用したい旨を伝えた方が良いです。

相談後に心理士さんから、この地域で児童発達支援を利用できる施設一覧の資料なども頂くことができ、一度見学に行ってみることを勧められました。

※私の場合は1歳6ヶ月健診の指摘がきっかけで心理士さんと相談しましたが、特に指摘がなくても子どもの行動が気になって相談したい場合は、自治体の子育て相談窓口や保健福祉センターなど、相談しやすいところに問い合わせすると対応してくれます。

②施設見学・相談

心理士さんから頂いた施設一覧を元に、無理なく通える範囲の施設を2ヶ所ピックアップして、まずはそれぞれ見学予約の電話を入れました。

見学した時の様子はこちら↓

児童発達支援センターへ見学に行った感想と息子の進路について。
児童発達支援の種類と見学に行く前に調べて感じたこと、また実際に見学に行った児童発達支援センターの感想と息子の進路についてお話します。

施設見学でチェックしたポイント
  • 息子の様子:実際に通う息子の様子は重要なチェックポイントでした。
  • 園長(所長)や職員の様子:今後子どもと関わる大切なパートナーとなるため、子どもを通した対応やフォロー体制などを見ました。
  • 他の子どもたちの様子:楽しそうに過ごしているかどうか?また保育士さんとの関わりで気になる点はないか?など。
  • 施設の雰囲気や設備など:私が見学した所はどちらも給食室があったので、給食室の外からですが中の様子や献立、アレルギー(息子は軽度の卵アレルギー)にはどの程度対応可能か?など確認しました。その他、気になる箇所があれば実際に見せてもらうことで安心できます。
  • 利用方法の確認:通いやすい場所かどうか?また利用回数や曜日の確認など。
  • 療育内容や施設の方針など:療育内容が納得できるものか?施設の方針や理念はホームページでも確認できますが、実際に様子を見て矛盾点を感じるところはないか?

利用したい施設が決まったらその旨を施設に伝え、利用開始の内定をもらい、利用について具体的に相談します。

(通所希望を申し出ても、定員が一杯の場合はキャンセル待ちなどでしばらく待たされることもあります。)

受給申請の必要書類の一つに「障がい児支援利用計画案」があるので、施設に作成を依頼する場合はこの時にお願いしておくとスムーズです。

サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案(利用計画案)とは

利用計画案とは、利用者や家族の状況、生活に対する意向、利用しようとするサービスの種類・内容・量などを記載したものであり、ニーズに応じて、ご利用できるサービスや量を決定するための資料となるものです。

利用計画案は、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者(以下、「相談支援事業者」という。)に依頼して作成してもらうことができるほか、利用者自身や家族、支援者等の方が作成することもできます。

出典:サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案の提出について|大阪市

私は利用予定の施設の方と相談し、施設側で利用計画案を作成してもらいました。

③障害者受給者証の申請をする

お住いの自治体の福祉担当窓口へ行き、障害児通所給付費の支給申請をします。

※必要書類は自治体によって異なる場合もあるので、事前に電話などで確認しておくことをオススメします。

提出した書類
  1. 障害児通所給付費支給申請書(兼利用者負担額減額・免除等申請書)
  2. 世帯状況・収入申告書
  3. 利用意向調査票
  4. 障がい児支援利用計画案(私は施設側に作成依頼したため、相談支援事業者から直接福祉担当窓口へ送られました。)
  5. 小児科医の診断書(発達障がいグレーゾーンのため明確な診断名はなく、かかりつけ医の意見書のようなものを提出しました。)

※1.2.3は福祉担当窓口でもらった書類です。記入箇所や記入方法でわからないところは窓口の方に教えて頂きました。

※他にも持っていれば療育手帳や障害者手帳、自治体によっては児童発達事業所の意見書マイナンバーなどの提出を求められることもあります。

④調査・審査

提出した書類をもとに審査が行われます。

また場合によっては認定調査員によるご家族への聞き取り調査を受けることもあります。

書類提出から受給者証が交付されるかどうか決定するまで、1~2ヵ月かかることもあります。

⑤支給決定・受給者証の交付

障がい児通所給付費の支給が決定すると、いよいよ受給者証が交付されます。

お住いの自治体によって、郵送されるか直接受取りに行くか異なります。

交付を受けたら障がい児支援利用計画を作成します。

相談支援事業者が受給者証の内容に基づき、利用希望事業所と連絡・調整して作成してくれます。

⑥サービスの契約・利用開始

受給者証と障がい児支援利用計画を持って利用する事業所へ行き、サービス利用契約を交わします。

印鑑や健康保険証など、その他契約の際に必要な持ち物は事前に施設に確認しておきましょう。

以上が児童発達支援を利用するための手続きの流れになります。

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